『夫は財産はないと言う。離婚裁判でどこまで財産を明らかにできるか』
離婚となると、財産を隠して明らかにしないことがよくあるようです。
裁判では、調査嘱託という方法で預金口座の開示をしてもらうことができます。
しかし、ただ財産があるはずだから調べてほしいと言っても無理で、自分で預金がありそうな銀行や保険会社を調べる必要があります。
金融機関名、支店名が分かれば調べてもらえるようです。銀行口座の取引の履歴を見れば、隠し口座への送金などがわかります。
『夫は財産はないと言う。離婚裁判でどこまで財産を明らかにできるか』
離婚となると、財産を隠して明らかにしないことがよくあるようです。
裁判では、調査嘱託という方法で預金口座の開示をしてもらうことができます。
しかし、ただ財産があるはずだから調べてほしいと言っても無理で、自分で預金がありそうな銀行や保険会社を調べる必要があります。
金融機関名、支店名が分かれば調べてもらえるようです。銀行口座の取引の履歴を見れば、隠し口座への送金などがわかります。