財産分与とは

財産分与とは婚姻中に夫婦が共同で蓄積した財産を、離婚の際に清算することをいいます。

財産分与をするにあたり、自分が受け取ることができるものをもれなくリストアップし、正確な額を把握することで、もらえるはずだった財産をもらうことができなかったという事態を未然に防止することができます。

財産分与の対象は「双方の当事者が協力して得られた財産」となります。
これを共有財産といいます。
双方の協力により得られた財産なら、どちらの名義であっても、財産分与の対象財産になります。

例えば、不動産、株式、現金、預貯金などがこれに含まれます。

ただし、夫婦の一方が結婚する前から所有していた財産は、婚姻中でも相続により取得した財産、あるいは婚姻中に他の受けた贈与などは、夫婦の協力によって取得できた財産とは言えないので、財産分与の対象外となります。

労働に対しての後払い的意味のある退職金は、別居に至るまでの期間に対応する部分についてのみ原則として財産分与の対象となります。




では、借金などの債務は財産分与の対象になるのでしょうか
これは、その債務の内容や内訳にもよりますが、生活費を補うため、または教育ローンや住宅ローンなどの場合は、夫婦共に婚姻期間中に必要に迫られ生じた債務と判断され、財産分与の際に考慮されます。
反対に、ギャンブルや遊興費を目的とした借り入れなどは考慮することができないとする考えが一般的です。

また法人名義の財産は、夫婦の財産にはなりませんので、原則として財産分与の対象外です。
ですが、株式会社なら、会社の株式を一方配偶者が所有していて、かつ当該株式が婚姻生活の期間内において形成されたものであれば、財産分与の対象となる可能性が高くなります。




財産分与の割合は、原則として夫婦で2分の1ずつと定め、そこから個別の事情を考慮した上で修正されていくことがほとんどです。

財産分与の時期は、多くの場合、財産分与は離婚の際に決められます。
ですが、財産分与の取り決めをせずに離婚してしまったとしても、離婚後に財産分与の請求をすることが可能なので、諦めてはいけません。
ただし、財産分与の請求ができる期間には制限があります。
離婚したときから2年以内に請求しなければいけません。
財産分与の手続きを希望される場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

財産分与に関するよくある質問もご覧ください。

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