養育費を相手の希望より安くしたい場合、調停を起こした方がよいか
『離婚の話し合い中。今の給料では相手の希望する養育費は払えそうもないので安くしたい。調停で決めた方がいいのか』
養育費は未成年の子供が生活するために必要な費用です。
子供を一人前に育てるために必要なお金を負担するのは親の義務です。
それは同居しているいない、親権者であるないにかかわらず、父母が分担すべき費用のはずです。
しかし、日本では養育費を支払っていない親が多いようです。
母子家庭を対象にした調査では、なんと60%の母子家庭が養育費を受け取っていないという結果になっています。
母子家庭の平均収入は一般家庭の半分というデータから考えても、ちゃんと養育費を支払うべきではないでしょうか。
さて、調停で養育費を決める場合、養育費の算定表が使われます。
算定表は養育費の支払う側と受け取る側の年収(自営業者と給与所得者で違う)と、子供の人数、子供の年齢(0から14歳、15から19歳の2区分)から養育費がわかるようになっています。
例えば支払う側の給与の年収が500万で、受け取る側の年収0、5歳と8歳の子供がいた場合は養育費は月額8万から10万円となります。
これが子供の一人が15歳だと他は同じ条件でも養育費は月額10万から12万円と変わってきます。
算定表を使って、自分の養育費を調べてみて、相手の要求額と比べて調停を申し立てた方がよいかどうかきめる方がいいかもしれません。