『離婚の際、養育費の支払いを誓約書で取り決めたが、一度ももらってない。連絡先が分かったので、今までの養育費を請求したいが可能か』
養育費について取り決めていた場合は、過去5年以内の分は請求できます。それより前の分は消滅時効により請求できません。
相手が請求に応じて払ってくれればいいのですが、そうでない場合は家庭裁判所に訴えても過去の養育費の支払いは認められないようです。
養育費は子供の現在の生計維持のために必要なお金なので、過去の分は認めないという考え方のようです。
養育費を払ってくれないようであれば早めに請求しておいた方がよいでしょう。