友人と話しているときに「遺族年金は長年別居している戸籍上の妻に受給資格があるのか、それとも長年同居している事実上の配偶者である内縁の妻に受給資格があるのか」という話になりました。
本妻がいなければ内縁関係でも内縁の妻が受給できるだろう、ということで問題はないようですが、本妻がいた場合はどうなのか、という点で友人と意見が分かれました。
友人は「やっぱり戸籍上の妻がいれば本妻が遺族年金を受給するんじゃないか」と言いましたが、私は「戸籍上の妻がいても長年別居していて婚姻関係の実態がなければ、内縁の妻の方が受給できるんじゃないか」と意見が分かれました。
別居しているとはいえ本妻なのだから遺族年金の受給資格があるのか、でもそうすると内縁の妻がかわいそうではないか、ということも言えます。
本妻が離婚になかなか同意せずにそのうち疲れてはて、実質上別居していて静かに内縁の妻と暮らせているのだから裁判を起こしてまで離婚する必要はないだろう、などと考え離婚せずにいる方もいると思います。
それでも内縁の妻のことを考えればきちんと離婚して整理しておくのがよいと思いますが、それもままならないままに死んでしまうということもあります。
実態はどうなのかすごく気になりました。
結論としましては長年別居していて本妻との婚姻関係が形骸化していた場合などは、内縁の妻の方が遺族年金の受給に関しては有利なようです。
ですから戸籍上の妻が必ずしも強いとは言えないようです。
ただ、遺族年金以外の土地、預金などはどうなるのだろうと新たな疑問が沸いてきました。
その点はまた調べて書きたいと思います。