妻が勝手に子供を連れて行った
『妻が勝手に子供を連れて別居した。子供を取り戻すことはできるか』
父親は子供の世話をすることはやはり母親に劣ると考えられるので、父親が子供を引き取るのはかなりきびしいようです。
それでも子供を引き取りたいのならば、できるだけ早く手を打つ必要があります。
子供が母親との生活になじんで落ち着いてしまった後では、子供の福祉の観点から今の環境を変えない方がいいという判断がされてしまい、ますます引き取るのが難しくなります。
方法としては、家庭裁判所に「子の引き渡しの審判」を申し立てます。
同時に「審判前の保全処分」「監護権の指定の審判」を申し立てます。
家庭裁判所は調停前置主義ですが、この場合は緊急性があるとされて、いきなり審判の申し立てができるようです。
「審判前の保全処分」により審判の結果が出るまで仮に子供を引き渡すよう裁判所から命じられます。
これでもダメなときは、人身保護法を請求します。
請求により一週間以内に審問が開かれ、判決により請求が認められれば、子供が引き渡されます。
判決に従わなければ2年以下の懲役もしくは5万円以下の罰金と刑罰が科せられますので、かなり強力な方法と言えます。
しかし、父親が子供を引き取るには母親よりも子供をいい環境で育てられる、自分が子供の面倒を見られないときに見てくれる人がいる、安定した収入があるなど子供にとって利益があると認められなければならず、かなりハードルが高いようです。