別居していたら、夫婦関係の破綻と認められるか
『離婚を望んでいるが、妻が離婚を認めない。別居しているので、夫婦関係の破綻と認められるか』
夫婦関係の破綻とは夫婦双方が婚姻関係を続けていく意思を持たず、かつ婚姻関係を続けていく努力を何も行っていない状態をいいます。
ですから別居しているだけでは、夫婦関係の破綻とはなかなか認められません。
しかも、妻が離婚したくないと言っているのは、婚姻関係を継続していく意思があると認められるので、夫婦関係の破綻とは言い難いと思われます。
しかし、別居期間が相当程度の長期にわたっていることが、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められた判例があります。別居期間5年が目安とされていますが、最近の裁判では3年で認められた例もあります。弁護士によっては6年から8年間という方もいます。