『夫の不倫で離婚調停中。離婚調停で婚姻費用分担金の金額を決めてもらえるのか』
調停は話し合いですので、いくら調停員が勧めても、お互いが婚姻費用分担金の内容に納得できなければ決まりません。
離婚の調停の申し立ての他に、婚姻費用分担金について別事件として裁判所に申し立てしておくと、裁判所が審判して婚姻費用を決めてくれます。審判で決まった内容は強制力があるので、相手が婚姻費用を支払わなかっら場合は強制執行ができます。
裁判所は婚姻費用の算定表を基に婚姻費用を決めます。夫がサラリーマンで収入が500万、妻が専業主婦で収入0、子供なしの場合6万から8万となります。