『別居中の妻がいます。妻は同居するつもりはないようですが、離婚すると生活に困るので、離婚せず婚姻費用分担金を請求してきています。婚姻費用分担金を支払わなければならないのでしょうか』
婚姻費用分担金は結婚生活を送るために必要な費用です。
夫婦は同じレベルの生活を送れるようにお互いに助け合う義務があります。
別居していても、収入が多い方が収入の少ない方に生活費を支払わなくてなりません。
家庭裁判所では夫婦双方の収入と子供の人数および年齢を基準にした婚姻費用の算定表を基に婚姻費用を決めています。
婚姻費用算定表に従った婚姻費用くらいは支払えるのであれば支払った方がよいかと思います。