『不倫相手の妻との慰謝料交渉がこじれて、裁判になりそう。交渉時に認めた金額や事実とは違う内容を裁判で取り消すことができるか』
交渉時は少しでも早く、穏便に済ませたいとの思いから、相手の希望額を呑んだりすることもあるかと思います。相手の怒りを鎮めるために、事実と少し違う内容なら認めてしまうこともあるでしょう。
そこまで譲歩しても、話がこじれて交渉決裂となり裁判となった時に、交渉の時に認めた慰謝料の金額や事実と違う内容の証言が裁判ではどう扱われるのかは気になるところです。
調べたところ、示談交渉の内容は裁判には引き継がれないようです。
裁判では裁判基準に沿った金額で慰謝料を決めるため、示談交渉で決めていた金額は関係なくなります。
相手側は前に認めた点をついて、証言の矛盾を追及してくる可能性はありますが、事実とは違う内容を認めてしまったことは、裁判での証言ではないので重視されないと思われます。