『夫の不倫相手に慰謝料を請求したら、既婚者と知らなかったと言われた。慰謝料を取れるか』
慰謝料が認められる条件として
1.既婚者と肉体関係を持ったこと
2.相手を既婚者と知っていたこと、また既婚者と知らなかったことに過失がないこと
3.相手の夫婦関係が破綻してなかったこと
とされています。
2の既婚者と知らなかったことに過失がなかったの過失については、注意していれば相手が既婚者であると知ることができたと状態という意味です。
本人が独身だと言っていても、自宅に来させない、夜の電話は不通になる、土日は会えないなど不自然な様子で既婚者と推測できる場合は過失があったとみなされても仕方ありません。
しかし、相手が巧妙に既婚者であることを隠していた場合は既婚者と知ることができなかったと認められ、慰謝料は払わなくてもよくなります。
基本的には、慰藉料を請求した側に不倫の事実や既婚者と知らなかったことに対する過失についてを証明する必要があります。