離婚に強い弁護士の選び方

姑から慰謝料を取れるか

『姑のいじめに耐えられず、離婚をすることになった場合、姑から慰謝料を取れるか』

慰謝料とは相手方の不法行為により精神的損害を被った場合に認められるものです。
ですから、姑の行為が不法行為に当たると認められれば、慰謝料を請求できます。

しかし、姑から受けたいじめを証明する必要があり、かつそのいじめの内容がどれぐらい精神的苦痛を与えたかの判断もいろいろ分かれるところで、なかなか難しいようです。

夫には夫婦関係を円満に続けていくために努力する義務があり、姑と嫁との対立関係を改善していくようにすることが求められます。
妻が何度も中に入ってくれるように頼んでも無視し、放置した結果離婚に至った場合は夫から慰謝料が取れるようです。

離婚は夫婦双方の問題であり、第三者である姑よりは配偶者である夫の責任が重いということでしょう。