『交際相手がいる独身女性と不倫した場合、その交際相手の男性から慰謝料を請求されるか』
相手が結婚していたのなら、当然相手の夫から慰謝料を請求される可能性がありますが、交際していただけの関係ではどうでしょうか。
これは、不倫相手とその交際相手の交際の内容がどのようなものであったかによるようです。
不倫相手がその交際相手と婚約していて、この不倫がばれて婚約破棄になったならば慰謝料を請求される可能性はあります。
その場合、交際相手が婚約中と知りつつ、肉体関係を持った場合に限られます。ただ、結婚前提に交際しているだけでは、婚約中とはなりません。結婚式場の予約をした、お互いの両親に紹介をした、婚約指輪を贈ったなどの事実があって、婚約していたとみなされます。
婚約中でなく、交際していただけであれば慰謝料を請求する法的根拠はないようです。