『夫が5年前に不倫して、別れたはずが今でも連絡を取り合っている。慰謝料を請求できるか』
まずは、ほんとに不倫、不貞行為をしているか確認する必要があります。本人が認めればいいのですが、否定した場合は証拠を見つけなければ、慰謝料は取れません。
法律上の不貞行為とは肉体関係があるかないかにかかっていますから、連絡を取り合っているだけでは不貞行為があったとは言えません。まず、不貞行為の証拠をしっかり見つけることが大切です。
不貞行為の強力な証拠となるのはホテルや相手の部屋に一緒に出入りする写真や映像、不倫相手との意味深なメールなどのようです。
不倫という裏切り行為はずっと許せるものではないと思いますが、不倫に対する慰謝料の請求には時効があります。
不倫の慰謝料請求の時効は不倫の事実を知り、その相手を知った時から3年となっています。もし、相手の名前や住所を知らなかった場合は5年前の事実であっても慰謝料請求できる可能性は十分にあります。
また、消滅時効は相手が時効の主張しなかったり、こちらの請求に対し支払うような態度を示せば、時効を主張する権利が消滅したり、時効が中断したりするので、その点からも可能性があります。