不倫相手が示談書の内容を守らない

『妻の不倫相手と示談した時に二度と会わないと決めたのに今でも会っている。示談内容を破った時の違約金を払わない。今の慰謝料を増やすことはできるか』

慰謝料は今回の不倫と前回の不倫とでは別の損害と認められるので、今回の不倫に対して慰謝料請求すれば認められると思います。

同じ相手との不倫なのでまた慰謝料請求とは不思議な気がしますが、法律的には前の慰謝料は前の不倫に対する精神的苦痛に対する損害賠償で、今回の不倫に対する精神的苦痛は別の損害となるようです。

示談書を作成するときは、慰謝料や違約金を支払わなかった時に強制的に取り立てられるように、債務不履行の時は強制執行しても構わないといった文言入りの公正証書にしておくといいようです。

しかし前の示談で決めた取り決めを守らなかったのですから、また同じように示談では効き目がないかもしれません。この場合家庭裁判所に調停を申し立てて、調停で話し合う方法もあります。この場合は和解で決まった内容に従わなかった時は強制執行されますので、給与や財産を差し押さえできます。


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