『夫が不倫相手宅に行ったきり帰ってこない。どうすれば、自宅に帰ってこさせられるか』
夫婦には同居の義務があるので、同居を求めて家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
しかし、調停で話し合った結果、夫が同居を拒否した場合は同居を強制することはできません。
夫婦には同居の義務はあるが本人の意思を無視して同居を強制させることはできないということです。
しかし同居していなくても夫に婚姻費用を支払わせることは可能です。
婚姻費用の請求などを検討してみてはいかがでしょうか。
『夫が不倫相手宅に行ったきり帰ってこない。どうすれば、自宅に帰ってこさせられるか』
夫婦には同居の義務があるので、同居を求めて家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
しかし、調停で話し合った結果、夫が同居を拒否した場合は同居を強制することはできません。
夫婦には同居の義務はあるが本人の意思を無視して同居を強制させることはできないということです。
しかし同居していなくても夫に婚姻費用を支払わせることは可能です。
婚姻費用の請求などを検討してみてはいかがでしょうか。