『裁判で夫の不倫相手が時効を主張してきた。不貞行為の時効はいつから始まるのか』
不貞行為の時効は慰謝料請求における時効といえます。
一般的には不貞行為を知ってかつ不貞行為の相手がわかった時からとされています。
しかし、離婚した時点から時効が始まるとした判決もあります。
時効は3年ですが、時効の3年が間近に迫っているけど訴訟の準備ができていないなど、まだ訴えられない場合は内容証明で慰謝料請求をしておくという方法もあります。
その場合は内容証明が相手に届いてから6か月以内に裁判所に届ければ、3年の時効を過ぎても大丈夫なようです。