『夫が風俗嬢と浮気している。証拠はあるが、風俗嬢と客の関係でも不倫と認められるか』
離婚裁判で問題になるのは不貞行為があったかどうかです。
この場合の不貞行為とは「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」ということです。
本番行為を行っていない風俗店であっても、何度も言っても風俗店通いをやめない場合は「婚姻を継続しがたい事由」になり、離婚が認められるようです。
ちなみに慰謝料は風俗嬢からは取れないようです。
あくまで対価を受け取って業務(サービスの提供)を行なっているに過ぎないからという理由から慰謝料の請求は認められません。
ただし、特定の風俗嬢と店以外のプライベートな場所で売春としてでなく肉体関係を継続した場合は不貞行為となり、その風俗嬢からも慰謝料が取れます。