財産分与では第一に夫婦が婚姻中に有していた事実上の共有財産を分与することが目的です(清算的要素)。その共有財産には、主に下記のものが含まれます。
- 預貯金
- 不動産(持ち家・マンションなど)
- 自動車
- 有価証券・保険の解約返戻金
- 退職金(条件あり)
- その他動産(時計、高級カバンなど)
名義は問いません。実質的に「結婚してから二人の協力で得たもの」であれば、財産分与の対象に含まれます。 ご相談の際に、具体的な財産内容をヒアリングし、財産分与の対象となるか個別にお答えすることが可能ですので、お気軽にご相談ください。

