財産分与では第一に夫婦が婚姻中に有していた事実上の共有財産を分与することが目的です(清算的要素)。
これに加え、離婚後における相手方の生活の維持(扶養的要素)や一方の有責行為によって離婚を余儀なくされたことに対する精神的損害を賠償する(慰謝料的要素)ことも目的に含めて分与額を決定することとなります。
したがって、離婚すると生活が困難になる場合、離婚後の生計を時事するために将来の生活費を請求することができるケースもあります。 また、婚姻中に受けた精神的苦痛の償いを財産分与で請求できることもございます。詳しくは、一度ご相談ください。

