財産分与

財産分与

夫婦が離婚した場合、婚姻中に形成した財産を清算するため、一方が他方へ分与を求めることができる場合があります。

財産分与の内容については、当事者間の協議で決定することも可能です。弁護士は依頼者に代わって交渉を行うことができます。また、まとまった協議の内容は必ず書面化しておくべきです。協議の段階から弁護士に依頼することによって、その後の書面作成や公正証書作成も含めて完結させることができます。

協議がまとまらない場合には家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。裁判所に対しての手続も弁護士に依頼することによって、スムーズな進行が期待できます。

また、そもそも、どんな財産が財産分与の内容になるのか、分与の割合はどの程度なのか、決定した協議の内容はどのように実行されるのか、疑問を持たれる方も多くいらっしゃるでしょう。

加えて、離婚に伴い財産分与を行うときには、慰謝料請求や親権、面会交流、養育費等それ以外の問題点も同時に解決が必要となります。悩まれている方は一度ご相談ください。