協議離婚
まずは、夫婦で話し合いをし、合意に至れば離婚可能です。
しかし、冷静に話し合いが難しいケースも多くありますし、離婚の際には決めておかなければならない点がたくさんあります。
協議離婚を考えている場合にも、弁護士に相談することでスムーズに話し合いを進めたり、後悔のない取り決めをしておくことが可能です。
調停離婚
話し合いで離婚に至らない場合、とるべき手続きが調停離婚です。日本の法律では、「調停前置主義」といって、離婚訴訟の前に調停を経ることが義務付けられています。
調停というのは、家庭裁判所で第三者を介して行われる話し合いの場です。調停委員という中立的な立場の第三者が間に入り、その第三者を介して話し合いが行われます。
調停もあくまで話し合いの場ですが、その後の裁判手続きに影響を及ぼす可能性もあります。協議離婚同様弁護士のサポートを受けることでスムーズな進行が期待できます。調停の期日にも弁護士が同行いたします。
裁判離婚
調停でも話し合いがまとまらないとなれば、残るは裁判離婚です。
裁判離婚をするためには、訴状を提出し、証拠を基に離婚の正当性を主張していく必要があります。
なお、裁判では、どちらかが離婚を拒否していても、「離婚原因」が認められれば裁判離婚となる可能性があります。逆に、離婚をしたい方は「離婚原因」を証拠によって主張立証する必要があります。
裁判となると、ご本人のみで進める難易度が上がりますので、法律の専門家に依頼し法的な組み立てから書面作成、裁判所とのやり取りに至るまでサポートを受けることをお勧めいたします。

