法人の株式(家業)は財産分与の対象となるか

法人の株式(家業)は財産分与の対象となるか

夫や妻、もしくは、その近親者が中心となって事業を行っている、いわゆる家業のある夫婦は多くいるかと思います。

その家業の事業用財産や家業そのものに経済的価値がある場合、財産分与の対象となるかどうかで分与額が大きく変わるケースもございます。

原則として、夫、妻以外のものである財産は当然ながら財産分与の対象になりません。したがって、家業である法人に帰属する財産や事業そのものは財産分与の対象となりません。

一方、家業の法人の株式を夫や妻が保有している場合は、その株式は財産分与の対象となります。ただし、実務上はその株式の評価額について意見が対立することがよく見られますので、算定方法等については具体的にご相談いただくことをおすすめいたします。