基本的には、事業用であっても個々の事業用資産が財産分与の対象財産となり得ます。
名目は個人事業であっても、大規模な設備や多くの従業員がいるような大規模事業となっている場合には、個々の資産だけではなく、収益性により事業の価値を評価する方法をとることがあります。
通常、もともと個人事業を営んでいた一方(夫または妻)がその事業を継続する代わりに、もう一方の配偶者が他の財産について多くの分与を受け取ることで解決することが多いです。
ただし、まれに事業そのものを振り分けるケースもございます。具体的には、顧客を振り分ける方法で財産分与がなされたケースがあります。
なお、具体的な分与の割合等は、事業への関わり合い等で異なります。

