ギャンブル癖が理由で離婚できるのか

『夫がギャンブルにはまっていて、生活費を入れない。ギャンブル癖を理由にして離婚できるのか』

生活費を長期間入れない場合は悪意の遺棄または婚姻を継続しがたい重大な事由として、離婚できます。

しかし、生活費を入れないと言っても短期間であったり、時々入れる場合は認められないことがあります。


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